Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/takudlc/dljourney.info/public_html/wp-content/themes/the-thor/inc/seo/ogp.php on line 117

ドレンドブログでの画像転用や動画の使用と著作権違反について

今回はトレンドアフィリエイト(トレンドブログ)を実践していく中で、画像や動画を使う際におそらく気になるであろう、著作権の問題について解説します。

芸能人の画像や動画は、ネット上にあれば、自由に転用・使用は許されているのかが気になりますよね。

トレンドブログ実践を行うにあたっては、画像の利用はサイト構築初期からドメイン歴が長くなっても変わらず必要になる作業ですので、今から理解を深め、健全なサイト運営を心がけていきましょう。

芸能人の画像や動画を使用することはOKなのかそれともNGなのか

まず結論から申しますと、答えは「どちらでもなくグレーゾン」となります。

これは今に始まったことではなく、以前からずっと言われていることですが、もし、ネット上での画像使用が全てNGとなった場合、ネット上の画像はかなり少なくなりますし、そもそもブログなんて書けないくらいの何もできない状態となってしまうでしょう。

とはいうものの、「どれでも100%OK」と言われれば、そうでもないよね、、というちょっと微妙なバランス感覚が必要であるというのが正直なところです。 

このパッとしないなんとも言えない不明瞭さというのは、この記事の続きを読んでいただければ、なんとなくそのグレーゾンの意味が理解できるかと思います。

芸能人画像や動画を引用する場合は相手の立場になって考えよう

まず、著作権が侵害されるケースをイメージしてみましょう。

著作権が脅かされるケースというのは、例外なく「相手が不利益となる状態」を指します。

例えば、ネット上で著作物(音楽、楽曲など)をばらまいたとなるとそれはその音楽関係者にとって完全に不利益となりますよね。

なので著作権法違反で訴えられることになります。

それは画像の場合でも同じです。

なので、結論から言いますと、画像引用などをする場合は、画像を使われた側が有益な状態になり得るような使い方をするようにしましょう。

画像を引用された側が、有益な状態になり得るような使い方とは一体どういった使い方なのかと言いますと、

それは、その画像の方の宣伝になるように協力する意識で記事を書くようにするということです。

芸能人もやはり有名になって知名度が上がることを望んでいますし、芸能事務所も売り出したい、宣伝したいと思っています。なんなら、番宣のために週刊誌で、架空の熱愛報道をでっちあげたりまでするくらいです。

まあそれが普通ですよね。

ここで、ブログ運営側の僕たちがネット上でその方のことを、レンドサイトで取り上げて、評判をよくするような内容で宣伝してあげる記事を書いてあげれば良いのです。 

相手側からしたら、広告宣伝費用をかけずして良いことを書いて記事をできるだけ拡散してくれるわけですから、正直それって、向こう側からしたらかなりのメリットですよね。^

僕が相手の立場ならそう思います。

逆に、その画像を使っている記事にその芸能人を貶めるような誹謗中傷した内容であれば、僕が芸能事務所の立場なら、それに対して腹を立てて、著作権違反でGoogleに通報して、その記事を人の目に触れないように、検索エンジンから飛ばしてもらうでしょう。

普通に考えればわかることなのです。

ただ、これで画像や動画の引用は完全OKという言えるわけでもなのでグレーというわけです

※芸能人の画像を引用することは、出典元を明記したとしても、著作権のみならず、肖像権やパブリシティ権を侵害していると主張する人もいます。画像や動画は引用された場合、著作権はクリアするけど、厳密には肖像権やパブリシティ権に関してはNGのはず。という意見です。
  • 著作権・・・自分の著作物であることを示す権利
  • 肖像権・・・芸能人が自分の顔を無断で使用されることから守る権利
  • パブリシティ権・・・芸能人が自分の顔で収益を稼ぐ権利

ただ、実状はインターネット上での宣伝広告にもなり得るので、実際は内容によっては黙認されていると言ってよい状態だと思ってください。

ときに、場合によっては芸能事務所や弁護士経由で厳しく画像流出などが管理されている場合もあり、「その画像の使用はやめてください」などの連絡が来ることもあります。その場合は臨機応変に誠実な対応が必要になりますね。

画像使用の停止、削除の催促連絡がきた場合の対処法

その場合は、画像使用を即座に取りやめ、相手に深く謝罪をしてください。 

同時に記事内容などの間違いなども指摘された場合も即座に訂正する、もしくは削除するといった対応をすることが大事になります。

※あと画像引用で気をつけるべきは、写真をビジネスとしてWEBで活動しているサイト等(写真家さんの画像等)は使用した時点で不利益を与えることになりますので絶対にやめておきましょう。出典リンク、引用リンクをつけているからと言って大丈夫という認識は大間違いです。

また芸能人はともかく、事件系の記事を取り上げた場合、個人(一般人)や法人(犯人がまだ不特定であったり、刑事裁判が続いている状態)に対して、画像や名前を特定してブログ記事などを書くとそれは、弁護人から名誉毀損で訴えますよという趣旨の連絡が来る場合もあります。

もし仮に、そのようなメールが来た際にも、上記と同じようにすぐに削除して対応し、深く謝罪する文言を先方に返信するようしてください。

ほとんどの場合はまず「警告、勧告」であり、すぐに対応すれば問題はありません。

TwitterやInstagramをうまく活用しよう

最近は、芸能人やスポーツ選手なども活発にTwitterやInstagram を利用しています。また、そうしたSNSをビジネスのために活用し、情報を発信し拡散を目的に書き込んでいる人も少なくありません。

そういった場合は、それらのTwitterやInstagram の投稿のリンクをブログに貼り付けることで、簡単に画像を転用できますし、著作権に触れることもありませんのでTwitterやInstagramは非常に便利なツールと言えます。

ただし、TwitterやInstagramの投稿を貼り付けるのはブログからの離脱率をあげてしまうことにも繋がりますので、あまり多用しすぎないことをおすすめします。

そうした場合は、Twitterのクチコミ、コメントを引用したい場合であれば、少し手間ですが各ツイートの文章をコピーして、箇条書きで本文中に差し込み「引用として用いる」などの対処をするとよいでしょう。

Instagramの埋め込み方

※コピーしたコードを、投稿画面のテキストエディタ内に貼り付けして完了です。

お問い合わせフォームは作成しておこう

画像や動画に関しても、厳しいところはお問い合わせフォームから連絡が来ますので、必ずお問い合わせフォームを設置しておくことが大前提になります。

DL Journey実践者の方は既にお問い合わせフォームの設定は済んでいるかと思いますが、もしまだ設置していないという方は
こちらを参考にすぐにお問い合わせフォームの設置を済ませておきましょう。

Googleアドセンス審査用外観カスタマイズ

 

おわりに

つまり今回の件についての結論は、画像や動画を自分のブログで引用する際は、その画像や動画の方の宣伝になるような記事を書きましょうということです。

そして、関係者から画像や動画使用について問い合わせを受けたらいち早く対応し、指示に従いましょう。

常に相手の立場を考えてトレンド記事は執筆していくように心がけましょう。